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問題提起 不動産取引

2017年4月1日

この頃、土地の取引について述べてまいりましたが、これは、今の不動産取引制度に問題があるからです。

不動産業者(取引資格業者)を仲介にして、売買契約をして代金を払い、

登記を済まして、無事に所有権という権利を取得できます。

が、その土地が、登記された記録どうりなのでしょうか?

登記を信頼してよろしいのでしょうか?

国は、登記上の権利を公示しているに過ぎず、実際の境界はどこなのか、

そこまでは分らないのです。

お隣の所有者に確認をして、境界標という目印が無ければ、

安心して使用できません。

仲介した、不動産業者は契約時に詳しい説明を省略する場合があります。

登記をした法務局も、詳しくは所有者として自助努力してください。

といった具合です。そこで、買う時か、買った後、土地家屋調査士に

境界について調査してもらい、きちんと把握しておかなければ、後に

境界紛争に陥る危険があります。弊社の経験では、訴訟に発展しますと

100万以上かかることも珍しくありません。また精神的な苦労も癒えることはありません。次に過去に経験したトラブルを紹介したいと思います。

長野県土地家屋調査士会会員

あい土地家屋調査士法人

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